青色専従者がやる年末調整の書類まとめ|源泉徴収票って出すの?提出書類をわかりやすく解説!
おはようございます!
樹-create の渡邊、ことマロンです。
そろそろ税務署から「年末調整関係書類在中」と書かれた封筒が届いた頃ではないでしょうか?
あの分厚い封筒、初めて見ると「うわっ、何これ⁉」ってびっくりしますよね。
私も去年、開業して初めて受け取ったときは本気で焦りました。
2024年6月に開業して、今年の2月に初めて確定申告をしたのですが、
そのときは「年末調整?青色専従者?なにそれ!?」という感じで右も左も分からず…。
そんな去年の経験を踏まえて、
今回は「青色専従者がやる年末調整の書類まとめ」と題して、
何を出せばいいのか?源泉徴収票は必要なのか? をわかりやすくお伝えします!

📄 まず提出するのはこの2つの書類!
税務署から届く封筒にはたくさんの書類が入っていますが、
青色専従者として必ずやるのはこの2つです👇
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
この2つを市役所に提出すればOKです👌
青色専従者の方は、基本的に「年末調整」を自分でやる必要はありません。
なぜなら、専従者の給与は事業主(ご主人など)が確定申告でまとめて申告しているからです。
💡 「源泉徴収票」は出さなくてOK!
ここ、けっこう気になってる方も多いと思います。
「青色専従者の分も源泉徴収票を出さなきゃダメ?」って思いますよね。
でも実は――
青色専従者の源泉徴収票は発行しなくてOK! なんです✨
理由はシンプルで、
青色専従者の給与は、事業主が確定申告のときに「専従者給与」としてまとめて申告しています。
つまり、専従者本人が確定申告をする必要がないため、
源泉徴収票を発行する意味がないんですね。
ここは意外と見落としやすいポイントなので、ぜひ覚えておいてください!


🗂️ 忘れずに出す「所得税徴収高計算書」と「納期の特例」
あとはもうひとつ大事なのが、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(いわゆる領収証書)です。
これも税務署に提出する必要があります。
私の場合は専従者給与が月8万円なので、所得税も住民税もかからず「0円」で提出しています。
そして、もしまだしていない方は、
「納期の特例」 を申請しておくととっても便利です!
これを出しておくと、
毎月提出ではなく、年2回(1月〜6月・7月〜12月) の提出でOKになります。
忙しい時期でも慌てずに済むので、かなりおすすめです。
☕ まとめ|青色専従者の年末調整はシンプルでOK!
今回は「青色専従者がやる年末調整の書類まとめ」として、
必要な書類と、源泉徴収票の扱いについてお話ししました。
ポイントをまとめると👇
🔹 提出するのは「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」
🔹 「給与所得等の所得税徴収高計算書」も忘れずに
🔹 青色専従者の「源泉徴収票」は不要!
🔹 「納期の特例」を申請しておくとラク
これだけ覚えておけば大丈夫です👌
次回は、確定申告の時期に向けて、
「勘定科目の整理のコツ」や「パソコンなど高額な経費の処理方法」についても書いていこうと思っています。
それではまた次のブログで〜👋
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