はじめての確定申告その3 右往左往編
こんにちは!樹ーcreateアシスタント渡邊ことマロンです。本日(3月22日)も寒いですが、もう明日から暖かくなるとのこと。3月20日の春分を迎え、いよいよこれから春本番!いつでも春服が着ていけるように準備しておくといいかもしれませんね!さて、本日は前回に引き続き「確定申告」についてです。今回は前職販売員でまったく簿記の「ぼ」の字もわからないマロンが、樹-createの確定申告をクラウド会計で行った時の困ったこと・慌てたこと・トラブルについてお話したいと思います。
・青色申告をこれからしようと考えている方
・クラウド会計に興味のある方
・個人事業主の方
・青色専従者の方
参考になるかと思いますのぜひご覧ください。

豊中商工会議所で「確定申告相談会」
樹ーcreateは豊中商工会議所の会員になっているので、確定申告前に「確定申告相談会」という、税理士さんと商工会議所の方が「確定申告書」と「決算書」をチェックしてくれるというはじめて確定申告する方にとって心強い相談会があります。確定申告相談日以前にも「記帳相談」や「税理士による無料税務相談」というのもやっていて、ほんと心強い。
そして相談会当日。何回もプリントアウトして電卓も使って見直した「確定申告書」と「決算書」と控除関係書類を手に相談会に臨みました。何回も見直しているだけに自分の中では完璧です。ですがこの相談会で、色々勘違いや思い違いをしていることにはじめて気づくのです。
住宅ローン控除
税理士さんを巻き込んでてんやわんや
樹ーcreateの職場は自宅のマンションの一部を作業場、リビングダイニングを使って打合せや撮影を行っています。購入して5年以下ではありますが、築古のため購入時に住宅ローン控除の対象ではないと思い、不動産屋さんに確認することをしませんでした。ですが、商工会議所の方が私の控除書類の中に「住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書」があることに気づき、「住宅ローン控除の対象」ではないかと言われました。事の成り行きを伝えたところ、税理士さんに確認した方がよいといわれ、横の部屋に待機されている税理士さんに相談しました。
結論!!築古でも住宅ローン控除の対象になる場合がある!
①1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたもので、現在から築年数は40年より浅い住宅であるか
②築年数が40年以上の場合でも以下の条件に該当する場合は控除が受けられる
・建築基準法の耐震基準を満たした耐震住宅であること
・耐震改修を行い建築基準法の耐震基準を満たすことが証明されている
基本的には1982年以降に建設された中古住宅、または耐震基準を満たしている住宅であれば、条件を満たすと考えて問題ありません。これは2022年度の税制改正で築年数の要件が撤廃されているからです。築年数の明確な年数規定は、現在の住宅ローン控除からはなくなっています。
今後も定期的な改正が予想されます。国税庁や国土交通省など信頼できる公的機関から最新チェックをすることを心がけようと思った「住宅ローン控除騒動」でした。


控除書類すべて保管してよかった!配偶者分も控除対象!
この件にしては、ご存知の方も多いと思いますが、恥ずかしながら健康保険料控除と社会保険料控除(国民年金)を本人分しか計上していませんでした。税理士さんからのご指摘で、保険料を納めた人が保険料額分の申告する。つまり、本人が配偶者と扶養家族分を支払っている場合は本人分と合わせて支払いをしている家族分も申告するということです。危うくまるっと健康保険料+社会保険料の控除を見逃すところでした(汗汗)
これには少し理由がありまして、私は青色専従者のため配偶者控除の対象者ではありません。配偶者控除の対象であれば2024年騒ぎになった「定額減税」も本人と合わせて確定申告ができたのですが、青色専従者は個別に2025年に市区町村から発信される詳細をもとに「不足給付金」として申請をしないといけないからです。勉強不足でしたが、これらの情報がごっちゃになり青色専従者は別枠で考えるんだと完全に思い違いをしていました。危ない、危ない。なんでも調べないといけないですね!思い込み厳禁だと思った「控除申告まるっと見逃す問題」でした。
注意!
・控除申請は本人が支払っている配偶者や扶養家族も控除対象
・確定申告不要となる青色専従者の「定額減税」は「不足給付金」として給付されるので、申請方法はお住いの自治体に確認しましょう。
いかがでしたでしょうか?他にも諸々あったのですが、主だった2つの事柄を書かせていただきました。まだまだお伝えしたいことがありますので、次回は「確定申告 その4 番外編」をお送りしたいと思います。それではまた近いうちに。
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