はじめての確定申告 その1
ながらくご無沙汰しておりましたが、皆様お元気でしょうか?樹-createアシスタント渡邊ことマロンです。無事に確定申告が終わったので、今回は「確定申告」についてお話しようかと思います。
・個人事業主の方
・青色専従者の方
・クラウド会計に興味のある方
・白色申告をしているけれど青色申告に興味のある方
2024年度の確定申告はもうすぐ終了しますが、今後の参考になると思いますのでぜひご覧ください。

会計ソフトはマネーフォアード
樹-createは2024年6月に開業しています。
手書きで確定申告するのは大変だろうと思い、開業と同時に会計ソフトを検討しました。
・フリー会計
・弥生会計
・マネーフォアード
この3つから検討していましたが、豊中商工会議所で使い方を教えてもらえるということでマネーフォアードに決定しました。
開業と同時に
①個人事業の開業届出
②所得税の青色申告承認申請書
③給与支払い事務所等の開設届出書
④青色事業専従者給与に関する届出書
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記5点の申請書を税務署に提出しました。65万控除を受けるには青色申告書で確定申告する必要がありますが、事前に②「所得税の青色申告承認申請書」の申告が必要となります。また家族を青色専従者にする場合も④「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に申告する必要があります。青色専従者給与は収入金額から経費として計上できるため節税効果がとても高いです。また住宅ローン控除を受けている方も節税効果がかなり高いので漏れのないよう申告するのがよいでしょう。
控除書類は大切に保管。確実に控除申請をめざす。
開業してはじめての確定申告でしたので、とりあえず10月ぐらいから年末にかけて送られてくる控除書類はすべて取っておきました。無くさないように小さな手提げ袋に人別にクリアファイルに分けて見つけやすいように。控除対象は人によって申請するものは多少違いますが、主なものとして
①社会保険料控除(国民年金)
②健康保険料控除
③住宅ローン控除
④生命保険控除
⑤定額減税
⑥ふるさと納税
各種注意点がありますのでお気を付けください。まず①②は本人だけでなく、扶養配偶者または青色専従者の金額も控除対象になります。③の住宅ローン控除は新築や築年数の浅い場合は購入時に住宅ローン控除の対象であるか不動産屋さんに確認しているかと思いますが、意外にも築年数のいった物件でも控除対象である場合があるので、住宅ローンの支払いをしている方は確認をしてみるといいかと思います。確認する場合は「不動産売買契約書」に記載していますのでご確認ください。そして万が一、実は控除対象だった、いままで申請してなかった!という場合でも過去5年までさかのぼって申告することができる「更生の請求」という申請方法がありますのでご安心ください。まずはあせらず確認を。
住宅ローンだけでなくその他の申告のし直しはこの「更生の請求」で過去5年までは申請することができるので知っておくとよいでしょう。④の生命保険は本人だけでなく、配偶者も対象になる場合がありますのでこちらもご注意を。ポイントは「誰が保険代を支払っているか」配偶者が扶養されていて、本人の口座から配偶者の支払いをしている場合は控除対象です。つまり、配偶者が仕事をしていて配偶者の口座から支払いをしている場合は控除対象外です。
青色申告 (65万円控除・55万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
節税効果 | ◎ | △ | × |
事前申請 | あり | あり | なし |
提出書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書 ・貸借対照表と損益計算書 ・第三表 *分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合 ・第四表 *損失申告用、赤字で青色申告する場合 ・確定申告書 ・青色申告決算書 ・損益計算書 ・第三表 *分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合 ・第四表 *損失申告用、赤字で青色申告する場合 | ・確定申告書 ・収支内訳書 ・第三表 *分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合 | |
保存帳簿 | ・総勘定元帳 ・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 など | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 など | ・法廷帳簿 ・任意帳簿など |
保存書類 | 決算に関して作成した棚卸表 | 決算に関して作成した棚卸表 | 決算に関して作成した棚卸表 |
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記(単式簿記) | 簡易簿記(単式簿記) |
e-Taxの利用 | 必須 *65万円控除の場合 | 任意 | 任意 |

2024年度の最大の問題点は「定額減税」
定額減税はなにかと2024年騒がせたワードでした。サラリーマンの方は会社で住民税と所得税控除で2024年内に解決していますが、個人事業主や確定申告する方たちにとって、なかなか頭を悩ませ、かつ青色専従者は2025年に不足給付金として支払われるため、いまだ未処理の方もいらっしゃる方もいると思います。私自身も青色専従者のため今後市区町村が発信する詳細をもとに申請する予定です。こちらはまた詳しいことが分かり次第、こちらのブログで発信しようと思いますのお待ちください。
次回は引き続き、「はじめての確定申告」その2をお送りします。次のアップも「確定申告」の重要ポイント目白押しですので楽しみにお待ちください。
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